2018-06-29 第196回国会 参議院 本会議 第31号
我が国畜産業の厳しい状況を考えると、TPP11協定発効の有無にかかわらず、肉用牛肥育経営安定特別対策事業及び養豚経営安定対策事業の法制化を進め、速やかに生産基盤の強化を図ることが重要であります。 反対の第三の理由は、TPP11協定及び対策の是非を判断する上で重要となる影響試算の前提が妥当ではないことです。
我が国畜産業の厳しい状況を考えると、TPP11協定発効の有無にかかわらず、肉用牛肥育経営安定特別対策事業及び養豚経営安定対策事業の法制化を進め、速やかに生産基盤の強化を図ることが重要であります。 反対の第三の理由は、TPP11協定及び対策の是非を判断する上で重要となる影響試算の前提が妥当ではないことです。
八 肉用牛肥育経営安定特別対策事業(牛マルキン)・養豚経営安定対策事業(豚マルキン)の補填率の引上げ、豚マルキンの肉用牛並みの国庫負担水準引上げ及び肉用子牛の保証基準価格の算定方式の見直しについては、畜産農家の経営状況等を踏まえ検討を加え、その結果に基づく所要の措置を早期に実施すること。
八 肉用牛肥育経営安定特別対策事業(牛マルキン)・養豚経営安定対策事業(豚マルキン)の補填率の引上げ、豚マルキンの肉用牛並みの国庫負担水準引上げ及び肉用子牛の保証基準価格の算定方式の見直しについては、畜産農家の経営状況等を踏まえ検討を加え、その結果に基づく所要の措置を早期に実施すること。
十二 肉用牛肥育経営安定特別対策事業(牛マルキン)・養豚経営安定対策事業(豚マルキン)の補填率の引上げ、豚マルキンの肉用牛並みの国庫負担水準引上げ及び肉用子牛の保証基準価格の算定方式の見直しについては、畜産農家の経営状況等を踏まえ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づき所要の措置を講ずること。
五 肉用牛肥育経営安定特別対策事業(牛マルキン)・養豚経営安定対策事業(豚マルキン)の補填率の引上げ、豚マルキンの肉用牛並みの国庫負担水準引上げ及び肉用子牛の保証基準価格の算定方式の見直しについては、畜産農家の経営状況等を踏まえ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づき所要の措置を講ずること。
また、豚マルキンは養豚経営安定対策事業であります。肥育農家それから養豚農家、そうした経営を安定させていく、価格が下がった場合、ちょっと経営を所得補填していこうという従来からあった制度でありますけれども、これを今回は法律できちんとした恒久的な措置として定めよう。さらに、そのマルキンの補填率の引き上げや、豚マルキンについては国庫負担水準も引き上げますという内容となっています。
四 畜産農家の経営安定に万全を期し、国産牛肉・豚肉の安定供給を図るため、肉用牛肥育経営安定特別対策事業(牛マルキン)及び養豚経営安定対策事業(豚マルキン)を法的制度へ移行し、その際、補填率引上げ、豚マルキンの肉用牛並みの国庫負担水準引上げ及び肉用子牛の保証基準価格について現在の経営の実情に即した見直しを行うこと。
四 畜産農家の経営安定に万全を期し、国産牛肉・豚肉の安定供給を図るため、肉用牛肥育経営安定特別対策事業(牛マルキン)及び養豚経営安定対策事業(豚マルキン)を法的制度へ移行し、その際、補填率引上げ、豚マルキンの肉用牛並みの国庫負担水準引上げ及び肉用子牛の保証基準価格について現在の経営の実情に即した見直しを行うこと。
○国務大臣(林芳正君) 養豚農家の経営の安定のために、粗収益が生産コストを下回った場合の補填、生産者と国の積立金から差額の八割を補填するということで養豚経営安定対策事業を実施をしております。 生産者団体等の要望を踏まえて、今お話をいただきましたように、平成二十二年度に全国一本の仕組みに見直して、国の積立割合を従来の三対一、生産者三と国一から一対一にしていただいたと、こういうことでございます。
一 養豚経営安定対策事業について、養豚経営のセーフティネット機能が十全に発揮されるよう、養豚経営安定対策事業における国と生産者の積立金の在り方を含めた国の支援の在り方を検討し、必要な措置を講ずること。
記 一 養豚経営安定対策事業について、養豚経営のセーフティネット機能が十全に発揮されるよう、養豚経営安定対策事業における国と生産者の積立金の在り方を含めた国の支援の在り方を検討し、必要な措置を講ずること。
これも皆さん方が新しく養豚経営安定対策事業をおつくりになりました。もう時間がありませんのでくどくど申し上げません。二つ問題があります。 一つは何かといいますと、来年から新制度になって、農家の皆さん方が非常に不安がっている。
また、移動制限や家畜市場の閉鎖などを踏まえ、出荷が遅延した肥育牛、肥育豚及び子牛に対する助成措置を講じるとともに、肉用牛肥育経営安定特別対策事業、いわゆる新マル緊や養豚経営安定対策の生産者拠出金の免除等の対策、措置も講じております。 農林水産省としましては、これらの対策をきめ細かに実施し、一日も早く、口蹄疫の清浄国への復帰と農家の経営再開、地域の再建が図られるよう努めてまいります。
家畜を出荷できない搬出制限区域内における畜産農家については、肉用牛肥育経営安定特別対策事業、いわゆる新マル緊や養豚経営安定対策の生産者拠出金を免除するほか、滞留する子豚の淘汰や出荷適期を超えた肉豚の出荷に対し助成金を交付するとともに、九州、沖縄各県において肉用子牛生産者補給金における飼養開始月齢の要件や肉用牛肥育経営安定特別対策事業における登録月齢の要件を緩和することとしています。
家畜を出荷できない搬出制限区域内における畜産農家については、肉用牛肥育経営安定特別対策事業、いわゆる新マル緊や養豚経営安定対策の生産者拠出金を免除するほか、滞留する子豚の淘汰や出荷適期を超えた肉豚の出荷に対し助成金を交付するとともに、九州、沖縄各県において、肉用子牛生産者補給金における飼養開始月齢の要件や肉用牛肥育経営安定特別対策事業における登録月齢の要件を緩和することとしています。
家畜を出荷できない搬出制限区域内における畜産農家については、肉用牛肥育経営安定特別対策事業、いわゆる新マル緊や養豚経営安定対策の生産者拠出金を免除するほか、滞留する子豚の淘汰や出荷適期を超えた肉豚の出荷に対し助成金を交付するとともに、宮崎県、大分県、熊本県及び鹿児島県において肉用子牛生産者補給金における飼養開始月齢の要件や肉用牛肥育経営安定特別対策事業における登録月齢の要件を緩和することとしています
家畜を出荷できない搬出制限区域内における畜産農家については、肉用牛肥育経営安定特別対策事業、いわゆる新マル緊や養豚経営安定対策の生産者拠出金を免除するほか、滞留する子豚の淘汰や出荷適期を超えた肉豚の出荷に対し助成金を交付するとともに、宮崎県、大分県、熊本県及び鹿児島県において、肉用子牛生産者補給金における飼養開始月齢の要件や肉用牛肥育経営安定特別対策事業における登録月齢の要件を緩和することとしています
今回の畜産対策、肉用牛繁殖経営支援事業、肉用牛肥育経営安定特別対策事業、養豚経営安定対策事業となっておりますね。それぞれのPR版を見せていただきました。そうしますと、事業実施期間が平成二十二年度から二十四年度までの三カ年ということになっていますね。
という内容でありまして、あわせて、豚肉の肉質改善対策の強化、養豚経営安定対策、肥育素牛の安定供給、食肉流通改善対策等、七項目にわたる建議をいただいております。 この答申を受けまして、資料二のように、畜産振興審議会に提示いたしました試算値のとおり指定食肉の安定価格を決定いたしました。